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藤井正博法律事務所は任意整理・過払い金返還請求の相談が無料で可能です [藤井正博法律事務所]

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【任意整理について解説】


一般的には「裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉をして債務整理をすること」と定義されています。
この手続きは、弁護士・のみが行うことができる手続きであるということです。もちろん和解交渉自体は本人ができないかと言えば、可能ですが、本人や親族による交渉では、各債権者は取引経過を明らかにせず、取り立ても止まらないのが現状です。
任意整理において、弁護士・に依頼し、手続きが開始され受任通知が債権者の下に届くと、法律上、すぐに借金の返済がストップし、取立ても止まることになります。そして、借金に追われることのない精神的に落ち着いた状況で、これからの生活のあり方や、返済計画を立てていけばよいのです。
さらに、任意整理の特徴として重要なのは、本人が債権者と交渉したり、書類を用意したりする必要が全く無いということです。つまり、依頼をした後は弁護士が全ての手続きを代理して行うことになります。そのため、弁護士との信頼関係はより重要になってきます。

任意整理

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グレーゾーン金利を取り返せる「過払い金返還請求」について説明します

「過払金返還請求」とは


過払い金は、貸金業者に返済し過ぎたお金のことです。
法律に基づいていえば、消費者金融等の貸金業者から利息制限法に規定されている利率を超える約定利息で借入をしている場合に、利息制限法の定める法定利率に基づいて返済金の利息及び元本への充当を再計算した結果算出される、本来支払う義務のない過剰な支払分をいいます。

つまり、払いすぎた利息は利息ではなく元本を支払ったことになるのです。さらに、そのように考えるとすでに途中で元本がなくなっているのに、その後も返済をしていたような場合は、払い過ぎたお金が発生することになります。これにより過払金返還請求が可能となるのです。
また、過払い金のからくりとして金融業者が定める利率と、利息制限法の利率に差があるために、過払い金が発生します。

金融業者は出資法の上限利率29.2%の金利で世の中の消費者に貸付をしていますが、利息制限法の上限利率は、10万円未満20%、10万円以上100万円未満18%、100万円以上15%と決まっております。弁護士は、この利息制限法の利率で計算し、金融業者に過払い金として請求します。ですからお支払期間が長い方になりますと元金が払い終わっているのに支払続けているという例が多々あります。

このように知らずにいたら、意味もなく今後も精神的苦痛を抱えながらの生活をしなければならずにいたかも知れません。

経験・知識・丁寧これが当事務所のモットーです。
弁護士とワン・ツウ・マンの面接で方針を決め問題解決に向かいます。


借金の問題は専門の弁護士で解決できます

藤井正博法律事務所 
代表 藤井 正博
〒160-0004 東京都新宿区四谷2丁目8番地 新一ビル301
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